大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)230 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小倉金吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法

四〇五条の上告理由に当らない(本件監禁致傷と強姦とを併合罪とした一審判決の

判断は相当である。)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年六月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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